○木城日々新まちづくり条例施行規則
令和5年3月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、木城日々新まちづくり条例(令和5年木城町条例第3号)第6条及び第9条に規定された役場の責務と役割並びに町民のまちづくりへの参加の確保について、必要な事項を定めることを目的とします。
(参加の方法)
第2条 役場は、前条に規定する参加の機会を確保するため、次に掲げる取組を定期的に実施するものとします。
(1) 審議会
(2) ワークショップ
(3) パブリックコメント(町民からの意見聴取)
(4) アンケート
(5) 座談会
(委員)
第3条 審議会の委員は、委員20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱します。
(1) 議会議員
(2) 町内各種団体の役職員
(3) 公募による町民(若干名)
2 委員の任期は、1年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、また同様とします。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めるものとします。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」といいます。)は、会長が招集し、会長が議長となります。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができます。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務財政課において処理します。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行します。