○木城町ろうふく農園条例

令和5年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 木城町に農村地域農業構造改善事業により、高齢者が共同で運営する農園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 木城町大字高城4842番地1

(2) 名称 木城町ろうふく農園

(施設)

第3条 農園の施設は、次のとおりとする。

(1) 農園

(2) 倉庫

(使用者の範囲)

第4条 農園を使用することができる者は、町内に在住する高齢者が組織する団体等(以下「使用団体」という。)とする。

(使用許可)

第5条 使用団体は、農園を使用するときは、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、農園の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用期間)

第6条 前条第1項の許可に係る使用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該期間の途中から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

2 前項の期間は、1年ごとに更新することができる。

(許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 農園の施設及び構造物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他農園の管理運営に支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(許可の取消し)

第8条 町長は、使用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、使用を停止させ又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他、管理運営上特に必要が生じたとき。

(権利の譲渡禁止)

第9条 使用団体は、農園を使用する権利を譲渡し又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 農園の使用料については、無料とする。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失によって農園を滅失又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に伴い必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(木城町老人福祉農園設置条例及び木城町老人福祉農園施設管理運営に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 木城町老人福祉農園設置条例(昭和60年木城町条例第13号)

(2) 木城町老人福祉農園施設管理運営に関する条例(昭和60年木城町条例第14号)

木城町ろうふく農園条例

令和5年3月15日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)