○木城町議会基本条例

令和5年3月15日

条例第2号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条・第4条)

第3章 町民と議会の関係(第5条)

第4章 町長と議会の関係(第6条~第8条)

第5章 自由討議の拡大(第9条)

第6章 交流及び連携の推進(第10条)

第7章 議会・議会事務局の体制整備(第11条~第17条)

第8章 議員の身分・待遇、政治倫理(第18条~第20条)

第9章 最高規範性及び見直手続(第21条~第23条)

附則

地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、首長及び執行機関と緊張ある関係を保ち、地方自治体における政策決定並びに事務執行について、監視機能及び立法機能を十分に発揮し真の地方自治の実現を目指すものである。

木城町議会(以下「議会」という。)は、木城町民(以下「町民」という。)の直接選挙によって選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成され、町民の代表機関であるとともに町民の意思を代弁する合議制機関・意思決定機関であり、地方議会の役割と責務を全うし、木城町の民主主義の発展と町民の福祉の向上のために活動するものである。

議会は、日本国憲法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)を遵守し、公正性・公平性・透明性を確保することにより、町民に開かれた議会、町民の負託に応え信頼される議会を目指して活動し、町民が安心して生活できる豊かなまちづくりに寄与するため、議会の最高規範として、木城町議会基本条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために、必要な議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、木城町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、公平性、透明性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、議会が、議員、木城町長(以下「町長」という。)、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める木城町議会会議規則(昭和62年木城町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

3 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の信託に応える活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

4 議員は、自己の品位及び秩序を保つよう努めるものとする。

(全員協議会)

第4条 議会は、情報の共有及び意見の調整を図るための全員協議会を開催するものとし、議長が招集する。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるよう努めるものとする。

3 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、町民に対する議会報告会を必要に応じて開催し、議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して、その論点の整理又は質問の趣旨を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て当該議員に対し反問することができる。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、町長が提案する重要な政策を審議するに当たり、その論点を明らかにし、その政策水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等の発生源

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施に関わる財源措置

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算・決算における政策説明資料の作成)

第8条 議会は、予算案及び決算を審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を町長に求めるものとする。

第5章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第9条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、運営については少数意見を尊重し、議員相互間の自由闊達な討議により議論を尽くし、合意の形成に努めるものとする。

第6章 交流及び連携の推進

(交流及び連携の推進)

第10条 議会は、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うために、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するものとする。

第7章 議会・議会事務局の体制整備

(委員会等の適切な運営及び会議の設置)

第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。

2 前項のほか、議会は、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する会議を設置することができる。

(調査機関の設置)

第12条 議会は、町政の課題に関する調査のための必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(議会図書室の設置、公開)

第13条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能の充実・強化に努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との研究会を積極的に開催するものとする。

(議会広報の充実)

第16条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(災害時の対応)

第17条 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、議会としての業務を継続し、町長等に必要な要望及び提言を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、災害等が発生した場合における議会及び議員の対応に関し必要な事項は、木城町議会災害対策協議会設置要綱(令和2年木城町議会告示第1号)及び木城町議会災害対策行動マニュアルの定めるところによる。

第8章 議員の身分・待遇、政治倫理

(議員定数)

第18条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するよう努めるものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求があった場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)

第19条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するよう努めるものとする。

3 議員報酬の条例改正議案は、町民の直接請求があった場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員の政治倫理)

第20条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

第9章 最高規範性及び見直手続

(最高規範性)

第21条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例についての研修及び熟知を行わなければならない。

(議会及び議員の責務)

第22条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第23条 議会は、次の各号に掲げる場合において、この条例が正しく運用されているか、目的に沿った運営が行われているかを速やかに議会運営委員会で検討するものとする。

(1) 一般選挙を経た任期開始後

(2) 規範性が問われる行為が発覚した場合

(3) 議会が必要と認める場合

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正議案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

木城町議会基本条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月15日 条例第2号