○木城日々新まちづくり条例
令和5年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、木城町(以下「町」といいます。)のまちづくりの基本原則を明らかにし、町民、役場及び議会の役割を定め、町民が主体的に参加するまちづくりを推進することを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 町民、役場及び議会は、法令等に違反しない限りにおいて、この条例の趣旨を尊重してまちづくりを進めていきます。
(用語の定義)
第3条 この条例において、用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくり 町の豊かな自然環境、歴史及び伝統文化を大切にしながら、幅広い世代が安心して暮らせるまちを実現するため、町民、役場及び議会がつながりを持ち、町の魅力づくりと課題解決に協力して取り組むことをいいます。
(2) 町民 町内に居住する者をいいます。
(3) 役場 町長、教育委員会、農業委員会その他の行政機関をいいます。
(4) 協働 町民、役場及び議会がお互いを尊重し、それぞれの役割に基づいて協力してまちづくりを推進することをいいます。
(5) 地域コミュニティ 一定の区域に居住する町民が、安心して暮らせる地域社会をつくるため活動する組織をいいます。
(まちづくりの基本原則)
第4条 まちづくりは、町民が主体となって協働で取り組むものとします。
(町民の役割)
第5条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに積極的に参加するものとします。
2 町民は、まちづくりにおいて地域コミュニティの役割を認識し、地域コミュニティの活動を推進するものとします。
(役場の責務と役割)
第6条 役場は、町民の意見を聴き、まちづくりに反映させるよう努めるものとします。
2 役場は、この条例の趣旨に基づいてまちづくりが行われているか定期的に点検するとともに、町民の意見を聴く場を設け、協働のまちづくりが推進されるよう努めるものとします。
(議会の役割)
第7条 議会は、この条例の趣旨がまちづくりに適正に反映されているか町政の監視及び検証に努めるものとします。
2 議会は、広く町民の声を聴き、政策提案の充実を図り、役場と連携してまちづくりに取り組むものとします。
(情報の共有)
第8条 町民、役場及び議会は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を共有するものとします。
2 役場及び議会は、町民に町政に関する情報を迅速かつ積極的に提供していきます。
(まちづくりへの参加の確保)
第9条 役場は、総合計画及びまちづくりの基本となる施策を策定又は改定するときは、町民の参加を確保するものとします。
(説明責任)
第10条 役場は、まちづくりの基本となる施策の立案及び決定について、町民に分かりやすく説明するものとします。
(財政運営)
第11条 役場は、健全で持続可能な財政運営に努めるものとします。
2 役場は、総合計画を踏まえた予算編成と執行に努めるものとします。
3 役場は、町の財政状況について、町民に分かりやすく公表するものとします。
(条例の見直し)
第12条 この条例は、社会情勢の変化に応じて、見直しを行うものとします。
2 役場は、前項の見直しに当たり、町民及び議会の意見を聴き、適切に反映させるものとします。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めます。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行します。