○木城町子ども医療費の助成に関する条例

令和4年9月15日

条例第17号

木城町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(平成21年木城町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、保護者の負担軽減を図り、乳幼児等の福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「子ども」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において、「乳幼児」とは、6歳に達する日以降最初の3月31日までの者をいう。

3 この条例において、「児童」とは、6歳に達する日以降最初の4月1日から18歳に達する日以降最初の3月31日までの者をいう。ただし、この児童のうち、12歳に達した日以後における最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの者を「中学生及び高校生等」という。

4 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児等を現に監護する者をいう。

5 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 この条例において、「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

7 この条例において、「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき保険診療分に係る額をいう。

8 この条例において、「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成の対象)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが、木城町内に住所を有すること。ただし、中学生及び高校生等については、通学のため学校の寮や下宿等に住民登録をしている場合は、この限りでない。

(2) 子どもが、病院又は診療所において医療を受けたこと。若しくは調剤薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと。又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたこと。その他、社会保険各法の規定により保険診療の対象となったもの。

(3) 子どもが、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者

(2) 児童が木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年木城町条例第28号)の規定による医療費の助成を受けている者

(3) 児童が木城町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成20年木城町条例第19号)の規定による医療費の助成を受けている者

(4) 同条第1項第1号ただし書に該当する者でその住民登録をしている市区町村において、この条例と同等の医療費助成を実施している場合

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。

2 町長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合は、第1項の規定の例により助成するものとする。

3 前各項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき規則定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(受給資格証)

第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。

2 宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受ける場合、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 町長は、第4条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあった場合は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第4条第2項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

4 前項の申請は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(届出の義務)

第7条 助成対象者は、自己若しくは子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合、速やかに町長に届出なければならない。

2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返納)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に行われた医療費に係る一部負担金については、なお従前の例による。

木城町子ども医療費の助成に関する条例

令和4年9月15日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)