○木城町環境審議会条例
令和4年6月16日
条例第15号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、木城町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。