○木城町環境審議会条例

令和4年6月16日

条例第15号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、木城町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町環境審議会条例

令和4年6月16日 条例第15号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和4年6月16日 条例第15号