○木城町病児・病後児保育事業実施規則
令和4年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的に、保育所等において病気の児童を一時的に保育する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「病児」とは、当面症状の急変は認められないが、病気の回復に至っていない生後6か月から小学校6年生までの児童をいう。
2 この規則において「病後児」とは、病気の回復期にある生後6か月から小学校6年生までの児童をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、保護者が木城町に在住又は木城町に就労している場合で、保護者が就労している場合等において、児童が病気の際に集団生活が困難であり、保護者の勤務等の都合により家庭で看護を行うことが困難な病児又は病後児で、町長が必要と認めた者(以下「対象児童」という。)とする。
2 対象となる疾患は、次の各号のいずれかに該当する疾患とする。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾患
(2) 流行性耳下腺炎、季節性インフルエンザ等伝染病疾患
(3) 喘息等慢性疾患
(4) 骨折等外傷性疾患
(5) 対象児童のかかりつけ医が必要と認めた疾患
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、専用スペース又は専用施設を有しており、その設備基準等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育室を有していること。
(2) 対象児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有していること。
(3) 調理室を有していること(保育所等の調理室との兼用を含む。)。
(4) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど児童の養育に適した場所であること。
2 対象児童が安心して過ごせる環境を整えるために実施施設における職員配置は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 看護を担当する看護師、準看護師、保健師又は助産師を利用児童おおむね10人につき1名以上配置すること。
(2) 保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。
(実施期間等)
第5条 実施期間は、集団生活が困難であり、かつ保護者が家庭で看護を行うことができない期間であって、7日以内を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、期間の延長をすることができる。
2 事業の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時から午後5時30分までとし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は定休日とする。ただし、利用時間は最大9時間までとする。
(事前登録)
第6条 事業の利用を希望する保護者は、町長に対し木城町病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を提出し、事前に登録するものとする。この場合において、当該申請書のほか町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 緊急かつやむを得ない事由がなくなったときは、速やかに第1項による手続を執らなければならない。
(費用)
第8条 事業を利用する保護者は、別表に定める利用者負担金を利用申請時に支払うものとする。
2 令和5年10月1日から令和7年3月31日までの間、木城町に住所を有する保護者が木城町病児・病後児保育施設「ひだまり」を利用する場合は、前項の規定にかかわらず、利用者負担金を町が負担するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 実施施設の長は、毎月の事業利用実績について、木城町病児・病後児保育事業実績報告書(様式第4号)を翌月10日までに町長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日規則第25号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象児童の保護者の属する世帯区分 | 対象児童1人当たりの金額(日額) | |
利用時間 4時間以上 | 利用時間 4時間未満 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
前年度の住民税が非課税である世帯 | 500円 | 300円 |
上記以外の世帯 | 1,000円 | 500円 |
町外の世帯 | 2,000円 | 1,000円 |