○木城町病児・病後児保育施設設置条例
令和4年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の18の規定に基づき、町が設置する木城町病児・病後児保育施設(以下「施設」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
木城町病児・病後児保育施設ひだまり | 木城町大字椎木4246番地 |