○木城町福祉基金条例
令和4年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の地域福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の推進及び社会福祉の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、木城町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業を実施するため必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(木城町長寿社会福祉基金条例及び木城町地域福祉基金条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 木城町長寿社会福祉基金条例(平成2年木城町条例第6号)
(2) 木城町地域福祉基金条例(平成3年木城町条例第8号)
(経過措置)
3 廃止前の木城町長寿社会福祉基金条例及び木城町地域福祉基金条例の規定により積み立てられた基金は、木城町福祉基金に引き継ぐものとする。