○木城町国民健康保険税滞納世帯に係る措置の実施規則
平成29年8月24日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条の規定による被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付及び短期被保険者証の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の一時差止等に関して、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保険税 国民健康保険税をいう。
(2) 滞納世帯 保険税を滞納している世帯をいう。
(3) 被保険者証 国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証をいう。
(4) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定に基づき、その有効期間が通例より短く定められた被保険者証をいう。
(5) 一般証 短期被保険者証以外の被保険者証をいう。
(6) 資格証明書 法第9条第6項の規定に基づき交付された、国民健康保険被保険者資格証明書をいう。
(7) 一時差止 滞納世帯の保険給付の全部又は一部の一時差止をいう。
(短期被保険者証の交付対象)
第3条 短期被保険者証の交付は、滞納世帯の世帯主に対して行うものとする。
(資格証明書の交付対象)
第4条 資格証明書の交付は、滞納世帯のうち、納期限から施行規則第5条の6に定める期間(1年)を経過した滞納世帯の世帯主に対して行うものとする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び施行規則第5条の5に定める医療に関する給付を受けることができる者(以下「原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者」という。)
(2) 施行令第1条に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(弁明の機会の付与)
第7条 資格証明書を交付するに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条、第29条、第30条及び第31条並びに木城町行政手続条例(平成8年木城町条例第3号)第13条、第27条、第28条及び第29条の規定により事前に対象世帯の世帯主に対して、国民健康保険税の滞納に係る弁明の機会の付与について(通知)(様式第3号)により、弁明の機会の付与通知を行う。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)
第8条 資格証明書の交付を決定したときは、法第9条第3項の規定により国民健康保険被保険者証の返還請求及び被保険者資格証明書の交付決定通知書(様式第5号)により当該世帯の世帯主に対して被保険者証の返還を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、返還通知を行った後に被保険者証又は短期被保険者証の有効期限が経過した場合は、施行規則第5条の7第2項の規定により当該被保険者証は返還されたものとみなす。
3 前2項の規定により被保険者証の返還があったときは、法第9条第6項の規定により当該世帯主に対して資格証明書を交付する。ただし、当該世帯内に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る一般証又は短期被保険者証を交付する。
(短期被保険者証の有効期間等)
第9条 短期被保険者証の有効期間は、法第9条第10項の規定により町民課が定める。ただし、滞納世帯で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、次のいずれかによるものとする。
(1) 資格証明書の交付世帯に属する者には、有効期間6か月の短期被保険者証を交付する。
(2) 短期被保険者証の交付世帯に属する者には、有効期間6か月以上の短期被保険者証を交付する。
2 短期被保険者証の再交付の手続は、一般証の再交付の例による。この場合において、短期被保険者証の有効期限は、申請日から前項の規定により設定された有効期間の末日までとする。
(資格証明書の有効期間等)
第10条 資格証明書の有効期間は、一般証の例による。
2 資格証明書の再交付に係る手続は、一般証の例による。
(世帯移動等の取扱い)
第11条 短期被保険者証又は資格証明書の交付世帯に異動があったときは、異動後の世帯の納税状況に応じて一般証、短期被保険者証又は資格証明書を交付する。
(資格証明書の解除)
第12条 資格証明書の交付世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、資格証明書に代えて、一般証又は短期被保険者証を交付する。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納額の著しい減少が認められるとき。
(3) 特別の事情があると認められるとき。
2 資格証明書の交付世帯に属する者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、その者について一般証又は短期被保険者証を交付する。
(保険給付の一時差止)
第13条 保険税を1年6箇月に亘り滞納している世帯主については、法第63条の2第1項及び施行規則第32条の2の規定によりその世帯の保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。
2 前項の規定により一時差止を行うことができる保険給付は、現金給付に係る支払であり、現物給付については対象外とする。
3 一時差止の対象となる保険給付の額は、滞納税額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(滞納税額の控除)
第16条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、一時差止を受けている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付費の額から滞納税額を控除することができる。
(滞納税額の控除の事前通知)
第17条 一時差止に係る保険給付費の額から滞納税額を控除するときは、施行規則第32条の5の規定によりあらかじめ保険給付の一時差止に係る保険給付からの滞納保険税額控除通知書(様式第8号)により世帯主に対して通知するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。