○木城町立学校における学校運営協議会設置等に関する規則
令和3年3月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、木城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、その教育力を相互に高め、共に子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(委員の構成)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) コミュニティスクールディレクター
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) 前4号のほか教育委員会が適当と認める者(ただし、学校関係者においては、当該校長を除く。)
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の定数は、12名以内とする。
4 委員に欠員が生じたときは、新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、これを妨げない。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(基本方針等の承認)
第7条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、協議会に諮り、その承認を得るものとする。
(1) 教育の基本的方針に関する事項
(2) 予算及び人事に関する事項
(3) 学校評価及び情報発信に関する事項
(4) その他校長及び委員が必要と認める事項
(協議会の運営)
第8条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、宮崎県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第9条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第10条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(児童又は生徒の意見聴取)
第11条 協議会は、必要な場合、校長の同意を得て対象学校の児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合において、児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、合議の上、学校関係者を除いた委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第13条 会長は、校長と協議の上、協議会の会議を招集し、議事を掌る。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、校長から報告及び説明を求めることができる。
5 校長は、会議に出席し、及び意見を述べ、並びに職員を出席させることができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況等について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(事務局等)
第16条 協議会の事務局及び会計は、当該学校内に置く。ただし、二以上の学校に一の協議会を置く場合は、いずれかの学校に事務局・会計を置く。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。