○木城町多様性を認め合い他者を思いやる差別のない社会を推進する条例

令和3年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害、疾病等のあらゆる差別をなくし町民一人ひとりの参加による「人権尊重のまち」の建設のため、基本理念を定め、町、町民及び教育の果たすべき責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めてこれを推進し、もって多様性を認め合い他者を思いやる差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言の理念にのっとり、すべての人が個人として尊重され、差別的な扱いや言動又は暴力的行為を受けることのない明るく住みよい地域社会を目指し、多様性の理解増進及び人権意識の高揚を図るものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多様性 年齢、国籍、文化的背景又は価値観等の違い、障害又は疾病の有無、多様な性など一人ひとりが違った個性や能力を持った多様な人々によって社会が構成されていることを理解し、それぞれの違いを認め合い、多様な人々が自分の能力を発揮することができること。

(2) 性的指向 異性を対象とする異性愛、同性を対象とする同性愛、男女両方を対象とする両性愛、いずれも対象としない無性愛等の人の恋愛や性愛がどのような性を対象とするかを示す概念

(3) 性自認 自分が女性又は男性であるか、その中間であるか、そのどちらでもないか、流動的であるか等の自らの性に対する自己認識

(4) カミングアウト これまで公にしていなかった自らの性的指向又は性自認を表明すること。

(5) アウティング 本人の了解を得ずに他の人に公にしていない性的指向又は性自認のことを暴露すること。

(6) ヘイトスピーチ 特定の国の出身者又はその子孫である人々を誹謗中傷し、日本社会から排除しようとする差別的言動

(町の責務)

第4条 町は、第2条に規定する基本理念にのっとり、多様性の理解増進及び人権意識の高揚に関する施策を実施する責務を有する。

(町民の責務)

第5条 町民は、多様性に関する理解を深め、互いに思いやりの心を持ち、差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する多様性の理解増進及び人権意識の高揚に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育の責務)

第6条 学校教育、社会教育その他のあらゆる教育及び保育に携わる者(以下「教育関係者」という。)は、多様性を認め合い他者を思いやる心の形成に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

2 教育関係者は、町が実施する多様性の理解増進及び人権意識の高揚に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(権利侵害の禁止)

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場面において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) カミングアウトを強制し、又は禁止すること。

(2) アウティング

(3) ヘイトスピーチ

(4) 感染症に感染したこと又は感染したおそれがあること等を理由として、感染症の患者及びその家族並びに医療従事者及びその家族のプライバシーを侵害すること。

(5) 感染症に感染したこと又は感染したおそれがあること、感染症の感染を防止するための対策を適切に講じていないおそれがあること等を理由として、インターネット等による誹謗中傷又は差別的な扱いや言動をすること。

(6) 前5号のほか、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害、疾病その他の事由を理由とする差別的な扱いや言動又は暴力的行為

(施策の実施)

第8条 町は、第4条の規定に基づき、次に掲げる多様性の理解増進及び人権意識の高揚に関する施策を実施するものとする。

(1) 多様性及び人権に関する町民の関心及び理解を深めるため、広報及び啓発を行うこと。

(2) 関係機関との連携を図り、多様性及び人権に関する相談に的確に応じること。

2 町は、前項各号に掲げるもののほか、町が実施する事務事業において、多様性及び人権に配慮するよう努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町多様性を認め合い他者を思いやる差別のない社会を推進する条例

令和3年3月18日 条例第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
令和3年3月18日 条例第2号