○木城町民生委員推薦会規則

令和元年12月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により木城町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 町職員

(7) 学識経験のある者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任の残任期間とする。

(委員長)

第3条 推薦会に委員の互選により委員長を置く。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(持ち回り審査)

第5条 委員長は、推薦会を招集するいとまがないとき等は、持ち回り審査により推薦会の審査に代えることができる。

(議事に参与することの禁止)

第6条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。

(秘密の保持)

第7条 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(議事録等)

第8条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

(幹事及び書記の定数)

第9条 推薦会に幹事及び書記各1人を置く。

この規則は、公布の日から施行する。

木城町民生委員推薦会規則

令和元年12月18日 規則第12号

(令和元年12月18日施行)