○木城町林道維持管理条例
令和元年12月18日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、木城町が管理する林道及びその林道の利用区域の林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業の振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、主として育林の施業及び林産物の搬出を行うための道路であって、木城町林道台帳に登載された林道をいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の維持管理は、町長が行う。
(使用届出)
第4条 この条例に定める使用目的に従い、林産物を搬出するために、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合には、町長に届け出なければならない。
(使用許可)
第5条 林道を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を必要としない。
(1) 育林の施業又は林産物の搬出のために使用するとき。
(2) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として使用するとき。
(3) 登山、ハイキング等レクリエーションのために使用するとき。
(4) 第10条第1項の規定により、町長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又はその利用者が使用するとき。
(5) その他町長が認めるとき。
(使用許可の基準)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道使用の許可をしてはならない。
(1) 育林の施業又は林産物の搬出のための通行に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。
(5) 林道開設の目的に反していると認められたとき。
2 町長は、林道使用の許可に際し、林道の維持管理上必要な条件を付することができる。
(危険防止の指示)
第7条 町長は、林道沿線にある土石、竹木、工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、必要な措置を指示することができる。
2 林道を使用する者は、この条例で定めた事項及び町長が設置した標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(禁止行為)
第8条 林道を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 林道を破損し、又は汚損する行為
(2) 林道に竹木、土石等を堆積し、林道の通行に支障を来すおそれがある行為
(3) 林道を使用して、ゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為
(車両の通行に関する措置)
第9条 町長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次に掲げる措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 積載又は重量の制限
(3) 速度の制限
(4) その他林道の保全又は通行の危険防止のための必要な措置
2 町長は、前項の目的を達成するため、林道に必要な施設を設置することができる。
(工作物設置等の許可)
第10条 林道又は林道使用を前提としての工作物の設置若しくは道路の開設、改良その他土地の形質を変更しようとする場合には、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付すことができる。
(工作物設置等の許可基準)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工作物設置等の許可をしてはならない。
(1) 第6条第1項各号に該当するとき。
(2) 土砂の流出、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(違反に対する措置)
第13条 町長は、この条例に違反した者に対し、林道の使用禁止を命ずることができる。
(損害賠償)
第14条 町長は、林道の使用方法に適正を欠いたため生じた損害又は汚損については、その使用者に対して、林道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(木城町林道管理条例の廃止)
2 木城町林道管理条例(昭和38年木城町条例第18号)は、廃止する。