○木城町上下水道事業料金等審議会条例

平成30年9月25日

条例第18号

(設置)

第1条 木城町簡易水道事業及び下水道事業の料金等について審議するため、木城町上下水道事業料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、木城町簡易水道事業及び下水道事業の料金等について調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 本町の簡易水道及び下水道の使用者

(3) その他町長が適当と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を失うものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

木城町上下水道事業料金等審議会条例

平成30年9月25日 条例第18号

(平成30年9月25日施行)