○木城町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年6月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し又は期間を定めたその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、指定取消・効力の一部停止通知書(様式第7号)により、通知するものとする。
(公示)
第10条 法第85条の規定による公示は、施行規則に定めるもののほか、当該指定に係る事業所の介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。