○木城町国民健康保険一部負担金の減免等及び保険者徴収に関する規則

平成30年6月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、国民健康保険にかかる一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項に規定する法の規定による徴収金の例による処分(以下「保険者徴収」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 重度の障害 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害のある者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において1級又は2級に相当する障害をいう。

(一部負担金の減額又は免除の要件)

第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、主として生計を維持している者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは重度の障害のある者となり、又は当該世帯主等の資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項第2号から第4号までの規定による一部負担金の減額又は免除は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 申請月以後3か月の世帯の実収入月額の見込額の合計額が、その期間における基準生活費の額に1.1を乗じて得た額未満の世帯

(3) 世帯主等の預貯金の合計が基準生活費の3か月分に相当する額以下である世帯

(4) 一部負担金の減額又は免除の措置を受けようとする世帯主が、その申請をした日までに納期限が到来していた木城町国民健康保険税を完納していること。ただし、完納していない場合であっても、納税相談による分納等の誓約を履行していると認められるときは、この限りではない。

3 一部負担金の減額又は免除の期間は、療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で3か月を限度とする。

(減額又は免除の基準)

第4条 前条第1項第1号の規定に該当するときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める一部負担金の減額又は免除を行うものとする。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重度の障害のある者となったとき 免除

(2) 主たる生計維持者が資産に重大な損害を受けたとき 次の表に定める減額又は免除

前年中の世帯主等の合計所得金額

減額又は免除の区分

500万円以下

免除

500万円超750万円以下

2分の1の減額

750万円超1000万円以下

4分の1の減額

2 前条第1項第2号から第4号までの規定に該当するときは、次の数式により「一部負担金の減免率」を算出し、次の表に定めるところにより当該減免率に応じて一部負担金の減額又は免除を行うものとする。

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一部負担金の減免率

減額又は免除の区分

50パーセント以上

免除

50パーセント未満

2分の1の減額

(徴収猶予)

第5条 町長は、世帯主等が第3条第1項第2号から第4号までの規定に該当し、かつ、世帯主等の資力の回復が見込まれると認められるときは、その者に対し、その申請により、6か月以内の期間に限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。この場合において当該世帯主等が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(申請)

第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、ただちにこれを提出しなければならない。

(決定の通知及び証明書の交付)

第7条 町長は、法第44条第1項の規定により、一部負担金の減免等の可否を決定をした場合は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第2号)を世帯主に交付するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、当該決定通知に併せて国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を世帯主に交付するものとする。

3 一部負担金の減免等の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免等の取消)

第8条 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、ただちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。

3 町長は、前2項の規定により減免等の承認を取り消したときは、ただちに、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予取消通知書(様式第4号)により当該世帯主に通知するとともに、関係する保険医療機関等にその旨を報告するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により減免等の承認を取り消された当該被保険者は、その取消の日の前日までの間に支払いを免れた一部負担金を町長に返還又は納付しなければならない。

(保険者徴収の請求)

第9条 保険医療機関等は、善良な管理者と同一の注意をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者が当該一部負担金の全部又は一部の支払をしない場合において、その支払をしない一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3か月を経過した後、町に対し、電話又は文書による催促の協力を要請し、当該要請の日から起算して概ね6か月を経過したときに保険者徴収の請求を行うことができる。

2 保険医療機関等は、前項の規定による催促の協力を要請するときは国民健康保険一部負担金回収協力要請書(様式第5号)を、保険者徴収の請求をするときは国民健康保険一部負担金保険者徴収請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(保険者徴収の実施)

第10条 町長は、保険医療機関等から前条第2項の規定による保険者徴収の請求を受けたときは、その内容を審査し、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていること及び当該被保険者について次の各号のいずれかに該当することを確認した場合に、保険者徴収を実施するものとする。

(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えること。

(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあること。

2 町長は、保険者徴収の実施に当っては、一部負担金代位徴収簿(様式第7号)を作成し、一部負担金の請求、督促、納入及び保険医療機関等への支払い状況を管理するとともに、国民健康保険一部負担金保険者徴収通知書(様式第8号)により、被保険者の属する世帯の世帯主へ通知を行う。

(一部負担金の交付)

第11条 町長は、保険者徴収の実施に当っては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を実施し、同条第3項の規定による滞納処分を行った上で、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから未払の一部負担金に相当する額を交付するものとする。

2 保険者徴収を行う期間は、受理した日から起算して6か月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

3 町長は、保険者徴収により、全ての未収金を回収したとき、又は前項の期間内に一部又は全ての未収金を回収できなかったときは、国民健康保険一部負担金保険者徴収報告書(様式第9号)により、保険医療機関等に報告する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免等及び保険者徴収の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町国民健康保険一部負担金の減免等及び保険者徴収に関する規則

平成30年6月20日 規則第5号

(平成30年6月20日施行)