○木城町国民健康保険一部負担金の減免等及び保険者徴収に関する規則
平成30年6月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、国民健康保険にかかる一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項に規定する法の規定による徴収金の例による処分(以下「保険者徴収」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(3) 重度の障害 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害のある者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において1級又は2級に相当する障害をいう。
(一部負担金の減額又は免除の要件)
第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金の減額又は免除をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、主として生計を維持している者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは重度の障害のある者となり、又は当該世帯主等の資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 申請月以後3か月の世帯の実収入月額の見込額の合計額が、その期間における基準生活費の額に1.1を乗じて得た額未満の世帯
(3) 世帯主等の預貯金の合計が基準生活費の3か月分に相当する額以下である世帯
(4) 一部負担金の減額又は免除の措置を受けようとする世帯主が、その申請をした日までに納期限が到来していた木城町国民健康保険税を完納していること。ただし、完納していない場合であっても、納税相談による分納等の誓約を履行していると認められるときは、この限りではない。
3 一部負担金の減額又は免除の期間は、療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で3か月を限度とする。
(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重度の障害のある者となったとき 免除
(2) 主たる生計維持者が資産に重大な損害を受けたとき 次の表に定める減額又は免除
前年中の世帯主等の合計所得金額 | 減額又は免除の区分 |
500万円以下 | 免除 |
500万円超750万円以下 | 2分の1の減額 |
750万円超1000万円以下 | 4分の1の減額 |
一部負担金の減免率 | 減額又は免除の区分 |
50パーセント以上 | 免除 |
50パーセント未満 | 2分の1の減額 |
(申請)
第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、ただちにこれを提出しなければならない。
(決定の通知及び証明書の交付)
第7条 町長は、法第44条第1項の規定により、一部負担金の減免等の可否を決定をした場合は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第2号)を世帯主に交付するものとする。
3 一部負担金の減免等の措置を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の取消)
第8条 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、ただちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。
(保険者徴収の請求)
第9条 保険医療機関等は、善良な管理者と同一の注意をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者が当該一部負担金の全部又は一部の支払をしない場合において、その支払をしない一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3か月を経過した後、町に対し、電話又は文書による催促の協力を要請し、当該要請の日から起算して概ね6か月を経過したときに保険者徴収の請求を行うことができる。
(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えること。
(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあること。
(一部負担金の交付)
第11条 町長は、保険者徴収の実施に当っては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を実施し、同条第3項の規定による滞納処分を行った上で、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから未払の一部負担金に相当する額を交付するものとする。
2 保険者徴収を行う期間は、受理した日から起算して6か月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免等及び保険者徴収の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。