○木城町国民健康保険運営基金条例

平成30年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、木城町国民健康保険運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年度までに基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金に不足を生じたとき。

(2) 保健事業の費用に充てるとき。

(3) 国民健康保険税の急激な増加を抑制するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、国民健康保険事業の安定的な財政運営を図るため必要があると町長が認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(木城町国民健康保険準備積立基金条例の廃止)

2 木城町国民健康保険準備積立基金条例(昭和45年木城町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前、木城町国民健康保険準備積立基金に属していた財産は、施行日をもって、この条例による基金に属するものとする。

木城町国民健康保険運営基金条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)