○木城町営マイクロワンマン自動車運行管理規則
平成29年9月25日
規則第12号
木城町営マイクロワンマン自動車運行管理規則(昭和58年木城町規則第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、運行管理者の職務及び権限並びにマイクロワンマン自動車の運行の管理及び安全確保に関する事項の処理基準を定め、輸送の安全を図ることを目的とする。
(運行管理者及び代理者の選任)
第2条 運行管理者及び代理者は、町長が任命する。
(運行管理者等の職務)
第3条 運行管理者は、町長の指揮監督を受けて、次の業務を行う。
(1) 始業、終業の状況把握
(2) 乗務員の乗務及び交替の決定
(3) 異常気象時における安全処置の決定指示
(4) 事故の場合における保護処置の決定指示
(5) 乗務員の指導監督
(6) 応急用具の備えつけの指示
(7) 乗務記録の検閲並びに保存に関する事項
第4条 運行管理者に事故があるときは、代理者がこれを代行する。
2 代理者の職務権限は、運行管理者に準ずる。
(乗務記録)
第5条 運行の状況を記録させるため、乗務記録を別に定める。
第2章 運行管理者の職務
(始業、終業の状況把握)
第6条 運行管理者は、バス運行前と運行後の状況報告を求め、状況把握を行い、必要な指示を与えなければならない。
(乗務及び交替の決定)
第7条 運行管理者は、乗務員の健康状態を把握し、乗務、仕業の可否を決定するとともに、乗務の交替が必要と判断した場合は直ちに交替を命じ、運行の正確と安全管理に努めなければならない。
(異常気象時の処置)
第8条 運行管理者は、暴風雨、洪水等異常気象時における運行の安全を図るため、乗務員に対し気象状況を伝達、熟知させるとともに、状況により防滑チェーンの装置、待避又は運行中止を指示しなければならない。
(異常気象時の運行中止)
第9条 前条に定める運行中止は、概ね次の定める場合とする。
(1) 風速25メートルを超えるとき。
(2) 雨量100ミリを超えるとき。
(3) 雨、霧、吹雪等で、視界10メートル以内のとき。
(4) 積雪10センチメートルを超えるとき。
(5) 前各号の他運行管理者又は乗務員が、安全運行ができないと判断したとき。
(道路状況の把握)
第10条 運行管理者は、常に道路状況の把握に努め、仕業の乗務員に必要な指示をしなければならない。
(事故の場合の処置)
第11条 運行管理者は、事故発生の場合は、直ちに現場へ急行し、次のように処置する。
(1) 死傷者がある場合は応急手当を第一とし、直ちに救護体制をとること。
(2) 死者、重傷者の家族に、すみやかに連絡をすること。
(3) 遺留品を保護すること。
(4) 死体については、礼を失しないよう保護すること。
(乗務員の指導監督)
第12条 運行管理者は、乗務員が常に安全運転を厳守するよう、指導監督を行わなければならない。
(乗務記録の点検)
第13条 運行管理者は、乗務員より乗務記録の提出を受け、それを点検し、保管しなければならない。
第3章 運行管理者及び乗務員の服務規律
(運行管理者)
第14条 運行管理者又は代理者は、車を運行している間は、居所を明確にしておかなければならない。
(乗務員)
第15条 乗務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務に従事する場合は、乗務に支障のない服装を着用すること。
(2) 飲酒をして乗務しないこと。
(3) 運転開始前に必ず仕業点検を実施し、又はその確認をすること。
(4) 乗務しようとするときは、仕業点検の状況及び疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全運転をすることができないかどうかを、運行管理者に報告すること。
(5) 路肩軟弱、障害又は離合困難のおそれのある場合は、必要な措置をとること。
(6) 事故発生の場合は、第11条の規定により処置するほか、次によること。
ア 電話その他の方法をもって、最寄りの警察官に報告すると同時に、運行管理者に報告し、指示を受けること。
(7) 乗務を終了したときは、運行管理者に次の事項を報告すること。
ア 当該自動車の故障の有無
イ 道路状況及び運行の状況
(8) 乗務記録に所要の記入をなし、運行管理者に提出すること。
第4章 運行区間等
(路線、運行区間及び乗降場所)
第16条 路線、運行区間及び乗降場所は、次の表のとおりとする。
路線 | 運行区間 | 乗降場所 | |
中原線 | 起点 | 役場前 | 役場前、テニスコート前、リバリス、みどりの杜木城学園前、似り、百合野、溜水、中原、友愛社前、土橋、牧の内、陣の内 |
主な経過地 | 百合野、中原 | ||
終点 | 役場前 | ||
岩戸線 | 起点 | みどりの杜木城学園前 | 役場前、田神、日子、岩戸、駄留、仁君谷、北山、高城児童館前、テニスコート前、リバリス、みどりの杜木城学園前 |
主な経過地 | 田神、岩戸 | ||
終点 | みどりの杜木城学園前 | ||
石河内線 | 起点 | テニスコート前 | テニスコート前、リバリス、みどりの杜木城学園前、役場前、高城児童館前、岸立団地前、北山、仁君谷、木寺、東川原、川原、石河内入口、石河内、春山、鳥子、発電所前 |
主な経過地 | 川原、石河内 | ||
終点 | 発電所前 |
(運行回数及び時刻表)
第17条 運行回数は次のとおりとし、時刻表は別表のとおりとする。
路線 | 運行回数 |
中原線 | 月曜日から金曜日 1日4回 ただし、春・夏・冬休み期間中は1日2回 |
土曜日 1日2回 | |
岩戸線 | 月曜日から土曜日 1日2回 |
石河内線 | 月曜日から金曜日 1日3回 ただし、春・夏・冬休み期間中は1日4回 |
土曜日 1日3回 |
2 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの期間は運休とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、時刻表を変更することができる。
(1) 天災その他やむを得ない事由により、運行に支障があると認める場合
(2) 町長が、特に必要があると認める場合
第5章 その他規則に定める事項
(使用料の還付)
第18条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により、運行を中止したとき。
(2) 定期乗車券の期限内に定期乗車券が不要となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めたとき。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日規則第10号)
この規則は、平成30年8月27日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第15号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(中原線時刻表)
停留所 区分 | 役場前 | テニスコート前 | リバリス | みどりの杜木城学園前 | 似り | 百合野 | 溜水 | 中原 | 友愛社前 | 土橋 | 牧の内 | 陣の内 | みどりの杜木城学園前 | テニスコート前 | 役場前 |
平日 | 6:52 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:20 | |||||
7:17 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:45 | 7:47 | |||||
16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:14 | 17:15 | ||
17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:44 | 17:47 | |||
土曜日 | 6:52 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:11 | 7:14 | 7:20 | |||||
12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:36 |
*日曜、祝祭日及び12月29日から1月3日までの期間は運休
7:17みどりの杜木城学園前発及び17:16テニスコート前発の便は、小中学校の春、夏、冬休み期間中は運行しない。
別表第2(第17条関係)
(岩戸線時刻表)
停留所 区分 | みどりの杜木城学園前 | 役場前 | 田神 | 日子 | 岩戸 | 駄留 | 仁君谷 | 北山 | 高城児童館前 | 役場前 | リバリス | テニスコート前 | みどりの杜木城学園前 |
平日 | 発7:20 | 7:22 | 7:26 | 7:30 | 7:33 | 7:35 | 7:38 | 7:39 | 7:40 | 7:43 | 着7:45 | ||
着16:44 | 16:40 | 16:36 | 16:33 | 16:31 | 16:28 | 16:27 | 16:26 | 16:23 | 16:21 | 発16:20 | |||
土曜日 | 発7:20 | 7:22 | 7:26 | 7:30 | 7:33 | 7:35 | 7:38 | 7:39 | 7:40 | 7:43 | 着7:45 | ||
着13:00 | 12:56 | 12:52 | 12:49 | 12:47 | 12:44 | 12:43 | 12:42 | 12:39 | 12:37 | 発12:36 |
*日曜、祝祭日及び12月29日から1月3日までの期間は運休
別表第3(第17条関係)
(石河内線時刻表)
停留所 区分 | テニスコート前 | リバリス | みどりの杜木城学園前 | 役場前 | 高城児童館前 | 岸立団地前 | 北山 | 仁君谷 | 木寺 | 東川原 | 川原 | 石河内入口 | 石河内 | 春山 | 鳥子 | 発電所前 |
月~土運行(朝) | 発6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:36 | 6:38 | 6:39 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:50 | 着6:52 | ||||
着7:16 | 7:14 | 7:13 | 7:12 | 7:11 | 7:09 | 7:07 | 7:06 | 6:58 | 6:57 | 6:56 | 6:55 | 発6:53 | ||||
月~土運行(夕) | 発16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 着16:59 | |
着17:27 | 17:24 | 17:23 | 17:22 | 17:21 | 17:19 | 17:17 | 17:16 | 17:06 | 17:05 | 17:04 | 17:03 | 発17:01 | ||||
月~金運行11~3月 | 発17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 着18:04 | |
着18:32 | 18:29 | 18:28 | 18:27 | 18:26 | 18:24 | 18:22 | 18:21 | 18:11 | 18:10 | 18:09 | 18:08 | 発18:06 | ||||
月~金運行4~10月 | 発18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 着19:14 | |
着19:42 | 19:39 | 19:38 | 19:37 | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:31 | 19:21 | 19:20 | 19:19 | 19:18 | 発19:16 | ||||
土曜日運行 | 発12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 着13:09 | |
着13:37 | 13:34 | 13:33 | 13:32 | 13:31 | 13:29 | 13:27 | 13:26 | 13:16 | 13:15 | 13:14 | 13:13 | 発13:11 |
*日曜、祝祭日及び12月29日から1月3日までの期間は運休
別表第4(第17条関係)
(石河内線時刻表)*臨時
停留所 区分 | 役場前 | 高城児童館前 | 岸立団地前 | 北山 | 仁君谷 | 木寺 | 東川原 | 川原 | 石河内入口 | 石河内 |
春、夏、冬休み期間中運行 | 発 9:35 | 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:46 | 9:56 | 着 9:57 |
着 10:21 | 10:18 | 10:17 | 10:16 | 10:15 | 10:13 | 10:11 | 10:10 | 10:00 | 発 9:59 |
[運行日についての注意事項]
① 12月29日から1月3日までの期間は、運休する。
② 土曜、日曜、祝祭日は、運休する。