○木城町等の共催等に関する規則
平成29年9月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、団体がスポーツ、芸術文化、経済、教育、地域活動等の振興若しくは福祉の増進又は地域社会の発展(以下「スポーツ、芸術文化の振興等」という。)に寄与する事業を実施するに当たり、木城町及び木城町教育委員会(以下「木城町等」という。)が共催、賛助又は後援(以下「共催等」という。)をする基準及び事務取扱等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体 事業を主催する機関又は団体であって次に掲げるものをいう。
ア 国、地方公共団体
イ 国等の行政機関(独立行政法人、特殊法人、認可法人を含む。)
ウ 地方公共団体が設立した機関又はこれに準ずる組織
エ 公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校
カ 個別法に基づく組合等の組織(商工会含む。)
キ 町内の各種団体
ク スポーツ、芸術文化の振興等に寄与する事業を実施し、かつ、当該事業につき宮崎県又は宮崎県教育委員会の後援名義使用が承認されている団体
(2) 事業 講演会、展覧会、研究会、その他の集会又は催物
(3) 共催 団体と木城町等とがともに事業の主体となって、協働で短期間の事業を行い、相互の役割分担、経費の分担及び社会的責任が求められる形態をいう。
(4) 賛助 団体が主催する事業のうち、町政運営に果たす役割が大きいものに対して、名義の使用を承諾するほか、備品の貸出しなど経費及び人的負担をせずに行える支援をすることをいう。
(5) 後援 団体が主催する事業に対して、木城町等が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して単に名義の使用を承諾することによって支援することをいう。
(名義の名称)
第3条 町長が承諾する共催等の名義は、「木城町」とする。
2 教育長が承諾する共催等の名義は、「木城町教育委員会」とする。
(1) 事業の目的及び内容が木城町等の施策の推進に寄与すると認められる事業であること。
(2) 事業の開催に当たり、公衆衛生、安全管理、災害防止等のための措置が講じられていること。
(3) スポーツ、芸術文化の振興等に寄与すると認められる事業であること。
(4) 木城町等の尊厳を損なうことがないと認められ、事業実施に伴う木城町等の賠償責任を問わない事業であること。
(5) 堅実な活動実績を有し、かつ、事業の遂行能力が十分であると認められる者が主催する事業であること。
(6) 参加料等の費用を徴収する場合は、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
(7) 原則として、町内で開催する事業であること。ただし、木城町等のスポーツ、芸術文化の振興等又はイメージアップに、特に効果があると認められる場合はこの限りでない。
(8) 広く町民を対象とした事業であること。ただし、木城町等のスポーツ、芸術文化の振興等又はイメージアップに、特に効果があると認められる場合はこの限りでない。
(9) 公益性の高い事業であること。
(1) 営利を目的としているもの
(2) 法令及び公序良俗に反するもの
(3) 町政の基本方針及び計画に反するもの
(4) 木城町等の政治的中立性を損なうおそれのあるもの
(5) 木城町等の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの
(6) 特定の団体の宣伝活動又は売名活動を主目的とするもの
(7) 特定の団体への加入勧奨、募金又は署名等の強要が行われるおそれのあるもの
(8) 一般の参加者を制限又は排除するおそれのあるもの
(9) 木城町暴力団排除条例(平成23年木城町条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は法人の役員若しくは団体の代表者等が条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員若しくは条例第2条第1項第3号に規定する暴力団関係者である団体が主催若しくは共催するもの又は暴力団を利するおそれのあるもの
(1) 事業の目的及び内容を明らかにする書類(事業計画書等)
(2) 団体の規約、会則その他これらに類する書類
(3) 団体の活動実績を記載した書類
(4) 団体の役員名簿
(5) 事業に係る収支予算書
2 町長等は、共催等を承諾するに当たって必要に応じて条件を付すことができる。
3 共催の承諾を受けた事業については、団体が、木城町等と団体が協議のうえ決めた木城町等と団体の負担する範囲に関する協定書を、当該事業の10日前までに作成し、町長等に提出しなければならない。
(事業の変更又は中止の届出)
第7条 団体は、共催等の承諾を受けた後に事業が変更又は中止となった場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(報告)
第8条 共催等の承諾を受けた団体は、事業が終了した日から30日以内に共催等事業報告書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、共催(賛助のうち参加料等の費用を徴収するものを含む。)の承諾を受けた団体は、事業に係る収支決算書及び事業の開催状況が分かる写真を添付しなければならない。
(1) 第4条第1項に定める承諾基準を満たさないと認めたとき。
(2) 第4条第2項に定める不承諾基準に該当すると認めたとき。
(3) 第6条第2項により付した条件に適合しないと認めたとき。
(4) 団体が解散又は事業を中止したとき。
(5) 申請書又は添付書類に虚偽があったとき。
(6) その他町長等が取消す必要があると認めたとき。
(事務取扱担当課)
第10条 町長が承諾する共催等に関する事務は総務財政課において、教育長が承諾する共催等に関する事務は教育課において行うものとする。ただし、町長が承諾する共催について、事業の内容が総務財政課以外のものの場合は、当該所管課と協議・協力のうえ事務を行っていくこととする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和2年6月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。