○木城町産業振興支援事業基金条例

平成29年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 本町の基幹産業である農林業及び商工業の振興を図るため、法人、個人又は任意団体の事業者が実施する事業にかかる経費に充てることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、木城町産業振興支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50,000千円以内とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 農林商工事業者の経営支援・雇用安定に資する事業

(2) 地域の活性化に資する事業

(3) 新規起業支援にかかる事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、木城町農林業振興事業基金条例によって現に支援を受けているものにあっては、本条例により支援を受けたものとみなす。

木城町産業振興支援事業基金条例

平成29年3月21日 条例第4号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月21日 条例第4号