○木城町の文化財に係る資料の取扱いに関する規則
平成28年12月15日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 木城町文化財保護条例(昭和46年木城町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、木城町教育委員会(以下「委員会」という。)において保管又は所有している文化財及び文化財に係る資料(以下「文化財資料」という。)の取り扱いに関しては、この規則の定めるところによる。
(文化財資料収集の方法)
第2条 文化財資料収集の方法は、寄贈、寄託、借用、購入等によるものとする。
(文化財資料の寄贈又は寄託)
第3条 委員会は、文化財資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
3 委員会は、前項の文化財資料寄贈申込書又は文化財資料寄託申請書を受理したときは、文化財保存調査委員会に諮問しなければならない。
(文化財資料の借用)
第4条 委員会は展示公開又は研究業務上必要と認める文化財資料を所有者から借用することができる。
2 委員会は、文化財資料を借用した場合は、その所有者に預かり証(様式第5号)を交付するものとする。
3 借用をした文化財資料の返還は、預かり証と引き替えに行わなければならない。
(文化財資料の購入選定)
第5条 文化財資料を購入するときは、文化財保存調査委員会に諮問し、審査する。
2 文化財資料を購入するときの基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 木城町内の歴史、文化の形成に関連する重要な資料であること。
(2) 文化財資料として、歴史的、民俗的又は学術的価値が高いものであること。
(3) その他文化財資料として特に収集するにふさわしいものであること。
(文化財資料の閲覧及び貸出等掲載の許可申請)
第6条 文化財の閲覧、貸出及び掲載の許可を受けようとする者は、7日前までに、文化財資料(閲覧・貸出・掲載)許可申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(許可書の交付及び許可条件)
第7条 委員会は、前項の許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、文化財資料(閲覧・貸出・掲載)許可書(様式第7号)を交付するものとする。
(許可書の交付及び許可条件)
第8条 委員会は前項の規定により、許可書を交付するにあたり、必要に応じて次の各項に掲げる条件を付すことができる。
(1) 文化財資料の搬入・搬出に関しては、委員会の指示のもとに実施すること。ただし、立会に要した経費は実費負担とする。
(2) 文化財資料の写真撮影、実測図作成及び拓本接取をしないこと。
(3) 前号の規定に関わらず、特別の事情により委員会の許可を受けて写真撮影をした場合は、当該写真を1部委員会に提出すること。
(4) 文化財資料を掲載した出版物については、当該出版物を1部以上委員会に提出すること。
(5) 貸出許可を受けた者は、その期間中、文化財資料を滅失又はき損したときは、その損害を賠償すること。
(6) 写真現像及び図面の複写に要した経費は、全額負担をすること。
(7) その他委員会が必要と認めるもの。
(許可の制限)
第9条 委員会は、次の各号の一に該当するときには、閲覧等を許可しない。
(1) 文化財資料の保存に悪影響が生じると認められるとき。
(2) 寄託資料のとき。ただし、寄託者の承諾証を持参する場合は、この限りではない。
(許可の取消し)
第10条 文化財資料について閲覧その他の許可を受けた者にその遵守すべき事項に違反があったと認められる場合は、委員会はそれらの許可を取り消すことができる。
(文化財資料の展示)
第11条 文化財資料については、その活用を図り、教育、学術及び文化の発展に寄与するため展示公開を行うものとする。
2 資料の展示は、主に木城町総合交流センター資料展示室(以下「資料展示室」)にて行うものとする。
3 資料展示室の利用時間及び休館日については、木城町総合交流センター管理運営規則(平成21年木城町規則第8号)第3条及び第4条に準用する。
4 委員会は、文化財資料を資料展示室外において展示することができる。
5 寄託資料の展示については、寄託者の同意を得て行うものとする。
(文化財資料の保管及び管理)
第12条 文化財資料は、整理した後、活用を図るため、木城町文化財管理台帳(様式第8号)を作成し、社会教育施設等において保管及び管理しなければならない。
(寄託資料の補修)
第13条 寄託を受けた文化財資料の補修を必要とするときは、寄託者と協議するものとする。
(寄託資料等の免責)
第15条 寄託資料等が天災その他やむを得ない事由により、滅失又はき損した場合、委員会は損害賠償の責を負わない。なお、その他過失による場合は、委員会は寄託者と協議をし、適切な額を確定し、損害賠償の責を負うものとする。
(文化財の処分又は返還)
第16条 委員会は、文化財資料が著しく破損若しくはその価値を有しないと判断したものについては、文化財保存調査委員会に諮問して処分又は返還することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。