○木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日

条例第26号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員の定数は、7人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。

(木城町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 木城町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年木城町条例第8号)は、この条例の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命の日に廃止する。

(木城町農業委員会の選任による委員の推薦に関する条例の廃止)

3 木城町農業委員会の選任による委員の推薦に関する条例(平成17年木城町条例第14号)は、この条例の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命の日に廃止する。

木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日 条例第26号

(平成28年12月15日施行)