○木城町地域担当職員制度に関する規則

平成28年3月31日

教委規則第15号

(目的)

第1条 町民と行政による協働のまちづくりを推進するため、地域担当職員を配置し、町民と行政とが情報を共有し、相互の理解と連携を深めることを目的とする。

(配置)

第2条 前条の目的のため、町は、別表に定める区分ごとに地域担当職員を配置する。

2 各地域に配置される地域担当職員は、一般職の職員とし、教育長が任命する。ただし、職務上支障があると認められる職員は、任命しない。

3 地域担当職員のうち教育委員会以外の職員については、教育委員会の職員に併任されたものとみなす。

(任期)

第3条 地域担当職員の任期は、2年とする。

(地域担当職員の業務)

第4条 地域担当職員は、担当地域において次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の情報収集及び諸課題、要望の把握

(2) 地域が行う活動の相談及び必要な助言、資料の提供

(3) 町が行う事業・施策等についての情報提供及び説明

(4) その他、目的達成のために必要な事項

2 地域担当職員は、前項に規定する業務を遂行したときは別紙様式第1号により報告し、また、地域から質問、要望等が出された場合は、別紙様式第2号を関係所管課へ報告するものとする。

3 地域担当職員は、業務として従事することから地域活動の事務処理の代行や行事の手伝い、冠婚葬祭等には関与しないこととする。

4 地域担当職員の業務の遂行に当たっては、公用車の使用を認める。

(調整会議の設置)

第5条 地域から出された要望・苦情等で、関係所管課のみでは回答が困難なもの等を解決するため、調整会議を設置することができる。

2 調整会議の議長は、副町長とする。

3 調整会議は副町長が招集し、副町長、教育長及び関係する地域担当職員並びに関係所管課長、職員等で構成する。

4 調整会議で出された結論は町長へ報告したのち、関係所管課長名で様式第3号をもって回答するものとする。

(質問、要望等の処理)

第6条 第4条第2項で報告のあった質問、要望等については、関係所管課へ別紙様式第2号により関係所管課に報告する。

2 前項で報告を受けた関係所管課長は、直接、様式第3号により地域へ様式第3号をもって回答するものとする。

(連絡会議)

第7条 地域担当職員相互の調整を図るため、必要に応じて地域担当職員連絡会議(以下「会議」という。)を開催することができる。

2 会議の議長は、副町長とする。

3 会議は副町長が招集し、副町長、教育長及び地域担当職員で構成する。

4 会議は、必要に応じて前項以外の関係所管課職員等が出席することができる。

(処務)

第8条 地域担当職員制度に係る庶務は、教育課が処理する。

(規則の見直し)

第9条 規則の見直しが必要な場合は、その都度見直すものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

【地域担当職員制度地域区分】

地域

区分

配置人員数

1区

椎木地区

35名程度

2区

高城地区

35名程度

3区

川原地区(一部高城地区を含む)

10名程度

4区

石河内地区

5名程度

5区

中之又地区

5名程度



90名程度

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木城町地域担当職員制度に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第15号

(平成29年4月1日施行)