○石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、石河内テニスコート設置及び管理に関する条例(平成27年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 石河内テニスコート(以下「テニスコート」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたとき、又は条例第7条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ町長の承認を受けたときは、使用時間を臨時に変更することができる。
(休業日)
第3条 テニスコートの休業日は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 条例第6条第1項前段の規定により団体がテニスコートを利用しようとするときは、テニスコート利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料を減免することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 木城町又は木城町教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 木城町スポーツ少年団が使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、テニスコート使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の減免を認めたときは、テニスコート使用料減免承認書(様式第6号)を申請者に交付する。
(使用料の返還)
第7条 条例第10条第2項後段の規定により使用料の返還を受けようとする者は、テニスコート使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 敷地内の施設、付属設備、備品を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品その他の販売をしないこと。
(4) 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(利用後の検査)
第9条 利用者は、テニスコートの使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 施設 | 利用時間 | 休業日 |
総合受付 | 午前9時から午後5時まで | 1 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。) 2 12月29日から翌年1月3日 |
テニスコート | 午前9時から午後5時まで その他必要と認める時間 |