○石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、石河内テニスコート設置及び管理に関する条例(平成27年木城町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 石河内テニスコート(以下「テニスコート」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたとき、又は条例第7条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ町長の承認を受けたときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(休業日)

第3条 テニスコートの休業日は、別表のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第6条第1項前段の規定により団体がテニスコートを利用しようとするときは、テニスコート利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用を許可したときは、テニスコート利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)同項の申請書を提出した者に交付する。

(利用の取消し等の承認)

第5条 前条第2項の規定により利用許可書の交付を受けた者が条例第6条第1項後段の規定による承認を受けようとするときは、テニスコート利用取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、テニスコート利用取消(変更)承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 木城町又は木城町教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 木城町スポーツ少年団が使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、テニスコート使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を認めたときは、テニスコート使用料減免承認書(様式第6号)を申請者に交付する。

(使用料の返還)

第7条 条例第10条第2項後段の規定により使用料の返還を受けようとする者は、テニスコート使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 敷地内の施設、付属設備、備品を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品その他の販売をしないこと。

(4) 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(利用後の検査)

第9条 利用者は、テニスコートの使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第7条第1項の規定によりテニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条から第7条まで及び第9条の規則中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第6条及び第7条並びに様式第5号、同第6号、及び同第7号の見出し及び規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

施設

利用時間

休業日

総合受付

午前9時から午後5時まで

1 休日の翌日(日曜日又は休日に当たる日を除く。)

2 12月29日から翌年1月3日

テニスコート

午前9時から午後5時まで

その他必要と認める時間

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石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第3号

(平成27年9月25日施行)