○石河内テニスコートの設置及び管理に関する条例
平成27年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき石河内テニスコート(以下「テニスコート」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進とスポーツの振興並びに石河内地区の交流人口の増加等、地域活性化の拠点を図るためテニスコートを設置する。
(名称及び位置)
第3条 テニスコートの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石河内テニスコート | 木城町大字石河内533番地2 |
(管理運営の原則)
第4条 テニスコートは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用時間及び休業日)
第5条 テニスコートの利用時間及び休業日は規則で定める。
(利用の許可等)
第6条 テニスコートを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、テニスコートの管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、又は既に与えた許可を取り消し、若しくは利用を停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか町長が利用を不適当と認めるとき。
(管理の代行等)
第7条 町長は、テニスコートの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にテニスコートの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) テニスコートの施設の維持管理に関すること。
(2) テニスコートの利用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、予算の範囲内で指定管理料を支払うことができるものとし、納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料関係)
第8条 テニスコートの使用料は、別表で定める範囲内において町長が定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し又は減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により使用不能となったとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(利用料金の承認)
第11条 指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合の利用料金の額は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によってテニスコート施設又は附属設備に損害を与えたときは、町長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第11条関係)
使用区分 | 単位 (1面につき) | 金額 | 備考 |
大人 | 1時間につき | 200円 (町外者は300円) | (1) 1時間に満たない端数は、1時間とする。 (2) 「高校生」には、高校生と同年齢の者を含む。 |
高校生以下 | 100円 (町外者は150円) |