○木城町私債権管理条例施行規則

平成26年12月15日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、木城町私債権管理条例(平成26年木城町条例第35号。以下「条例」という)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(町の私債権の規定)

第2条 条例第2条に規定する町の私債権については、町営住宅使用料、教職員住宅使用料、インターネット使用料、水道使用料とする。

(台帳)

第3条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 私債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(3) 私債権の状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(督促)

第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に書面にて行うものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、原則としてその発した日から20日以内において定めるものとする。

(督促後の期間)

第5条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第13条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。

(報告)

第7条 条例第13条第2項に規定する議会への報告事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した年月日

(3) 放棄した債権の件数

(4) 放棄した債権の額

(5) 放棄した事由

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

木城町私債権管理条例施行規則

平成26年12月15日 規則第16号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年12月15日 規則第16号