○木城町私債権管理条例施行規則
平成26年12月15日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、木城町私債権管理条例(平成26年木城町条例第35号。以下「条例」という)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(町の私債権の規定)
第2条 条例第2条に規定する町の私債権については、町営住宅使用料、教職員住宅使用料、インターネット使用料、水道使用料とする。
(台帳)
第3条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(3) 私債権の状況
(4) その他町長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に書面にて行うものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、原則としてその発した日から20日以内において定めるものとする。
(督促後の期間)
第5条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第6条 条例第13条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(報告)
第7条 条例第13条第2項に規定する議会への報告事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した年月日
(3) 放棄した債権の件数
(4) 放棄した債権の額
(5) 放棄した事由
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。