○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成26年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号)第12条及び木城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年木城町条例第22号)第8条、第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 家畜伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発症し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症及び検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定するものをいう。
3 第1項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(家畜伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 家畜伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、家畜の伝染性疾病にかかった家畜又は、その疑いのある家畜について行う家畜伝染病予防法(昭和26年法律第201号)第6条、第20条又は第30条に規定する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、その業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき2,000円とする。
(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある現場において行う巡回監視、災害調査、応急作業、災害警備、遭難救助又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与える作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(支給日)
第7条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(重複支給の禁止)
第8条 この条例により日額で定められている特殊勤務手当(以下本条において「日額手当」という。)の支給を受ける職員が同一勤務日に日額手当の支給対象となる2以上の業務に従事した場合には、それらの業務の日額手当のうちその額が最高のもの(その額が同額である場合はいずれか1)に限り支給する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。