○木城町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月17日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、木城町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の推進及び実施調査に関すること。

(5) その他、法第77条第1項に基づく事務に関すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関係する事業に従事する者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、町の関係職員の意見を聴き、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉保健課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第31号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

木城町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月17日 条例第25号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月17日 条例第25号
平成26年9月30日 条例第31号