○木城町職員安全衛生規則

平成25年6月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法という。)に基づき職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、局長これらに準ずる者をいう。

(衛生管理者)

第3条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、町長が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第4条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、町長が医師の中から選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、所属長及び衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(衛生委員会の設置)

第7条 法第18条第1項の規定に基づき、木城町衛生委員会(以下委員会」という。)を置く。

(組織)

第8条 委員会の委員は次の者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 産業医 1名

(3) 衛生管理者 1名

(4) 職員の中から町長が指名した者 6名

2 町長は、前項第1号の委員以外の委員の半数は、木城町役場職員労働組合の推薦に基づき指名する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所管事務)

第9条 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止の対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関すること。

(委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

(会議)

第11条 委員会の会議は、毎月1回開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(木城町職員安全衛生委員会規則の廃止)

2 木城町職員安全衛生委員会規則(昭和59年木城町規則第15号)は、廃止する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

木城町職員安全衛生規則

平成25年6月19日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)