○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成25年3月28日
規則第1号
木城町障害者自立支援法施行規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たり、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護給付費等及び地域相談支援給付費の支給の申請)
第3条 法第20条第1項又は第51条の6第1項の規定に基づき、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)及び世帯状況・収入申告書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。
3 サービス等利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) サービス等利用計画案
(2) サービス等利用計画案(週間計画表)
(3) 申請者の現状(基本情報)
(4) 申請者の現状(基本情報)現在の生活
(5) 計画相談支援給付費支給申請書(様式第4号)
(6) 計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第5号)
(障害支援区分の認定通知等)
第4条 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、申請者に対し、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出を予定している場合は、必要に応じて障害支援区分認定証明書(様式第7号)により障害支援区分等を証明することができる。
2 町長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費等又は地域相談支援給付費等を支給しない旨を決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(支給決定に対する変更の申請)
第6条 支給決定障害者等は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)に、モニタリング報告書(継続サービス利用支援)、継続サービス等利用計画(週間計画)及び受給者証を添えて申請しなければならない。
2 利用者負担額の減額又は免除の変更決定を受けようとする支給決定障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書及び世帯状況・収入申告書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。
3 町長は、第1項の規定による申請があった場合、当該申請をした者にサービス等利用計画案提出依頼書を送付するものとする。
4 サービス等利用計画案提出依頼書の送付を受けた者は、サービス等利用計画案、サービス等利用計画案(週間計画表)、計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書を提出しなければならない。
2 前項の(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を送付した場合には、障害福祉サービス受給者証に当該決定に係る事項を記載し、支給決定障害者等に送付するものとする。
3 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第15号)により、支給決定障害者等に通知するものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の申請)
第8条 法第30条第1項の規定により特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の決定を受けようとする支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)に、同一の月に受けた基準該当障害福祉サービスに要した費用の領収書及び指定障害福祉サービス事業者が発行するサービス提供証明書を添付して申請しなければならない。ただし、特例地域相談支援給付費の申請には添付を要しない。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の支給決定等)
第9条 町長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、当該申請をした者に対し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。
2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第10条 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による審査を行う場合において、必要と認めるときは、法第12条の規定に基づき、支給決定障害者等、支給決定障害者等の配偶者、支給決定障害者等の属する世帯の世帯主その他世帯に属する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。
4 利用者負担額の減額又は免除を受けた者が、介護給付、訓練等給付、特例介護給付及び特例訓練等給付を受けようとするときは、減額・免除認定証を受給者証に添えて、当該サービスを提供する事業者に提出しなければならない。
(支給決定の取消しの通知)
第11条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定に基づき支給決定又は地域相談給付決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第20号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。
(申請内容の変更届出)
第12条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、決定の有効期間内において受給者証又は地域相談支援受給者証の記載事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第21号)を、町長に届け出なければならない。
(受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第13条 受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受けている支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が、当該受給者証の紛失等をした場合は、受給者証再交付申請書(様式第22号)により申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第14条 法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援依頼(変更)届出書にサービス等利用計画案、サービス等利用計画案(週間計画表)、受給者証又は地域相談支援受給者証を添えて町長に申請しなければならない。
(指定特定相談支援事業所の変更)
第15条 計画相談支援給付費支給通知書を受けた支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、指定特定相談支援事業所の変更をする場合には、計画相談支援依頼書(変更)届出書に受給者証又は地域相談支援受給者証を添付して町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、受給者証又は地域相談支援受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出をした者に交付するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第16条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)で給付決定者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第18条 政令第43条の5第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号の1)により申請しなければならない。
第18条の2 政令第43条の5第6項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号の2)により申請しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第19条 法第34条の規定により特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、支給の決定を行う場合は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請をした者に通知するとともに、特定障害者特別給付費支給額及び支給期間を受給者証に記載し、不支給の決定を行う場合は、却下決定通知書により申請をした者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の変更申請等)
第20条 特定障害者は、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に障害福祉サービス受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、支給決定障害者等の支給決定を変更しないことの決定を行ったときは変更申請却下決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第21条 法第35条の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、支給又は不支給の決定を行ったときは、申請をした者に対し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
3 特例特定障害者特別給付費の額は、政令第21条の3の規定により算出した額とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第22条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給を受けようとする障害者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第28号)に、町長が別に定める必要書類を添付して申請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。
2 町長は、更生医療に係る自立支援医療費の支給の認定をしないことの決定を行ったときは、申請をした者に対し、支給の認定をしないことの理由を付して、自立支援医療費認定(変更)却下決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(支給認定に対する変更の申請)
第24条 支給認定障害者等は、当該支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書により申請しなければならない。
(支給認定に対する変更の決定の通知等)
第25条 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定障害者等の支給認定の変更の決定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により通知するとともに、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証に当該認定に係る事項を記載して、申請者に対し返還するものとする。
2 町長は、支給認定障害者等の支給認定の変更をしないことの決定を行ったときは、申請をした者に対し、自立支援医療費認定(変更)却下決定通知書により通知するものとする。
(申請内容の変更届出)
第26条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間内において自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証の記載事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第32号)により、町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第27条 自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証の交付を受けている支給認定障害者等が、当該受給者証の紛失等をした場合は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第33号)により町長に申請しなければならない。
(支給認定の取消の通知)
第28条 町長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消しの決定を行ったときは、支給認定の取消しの理由を付して、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第34号)を当該支給認定を受けている者に通知するものとする。
(療養介護医療費の支給等)
第29条 町長は、法第70条の規定により、療養介護の支給決定障害者等に対し、療養介護医療受給者証(様式第35号)を交付し、療養介護医療費を支給するものとする。
(補装具費の支給申請等)
第30条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第36号)に補装具費支給意見書、当該補装具の見積書等の関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規程は平成26年4月1日から、第2条の規程は平成28年1月1日から、第3条の規程は平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。