○木城町印鑑条例施行規則

平成24年6月18日

規則第13号

(印鑑の登録申請)

第1条 木城町印鑑条例(平成24年木城町条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定により、印鑑の登録をしようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。

(申請の受理)

第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の本籍、住所、氏名、生年月日を住民票又は戸籍と照合し、これを受理する。

第3条 条例第4条による同意すべき法定代理人又は保佐人又は保佐監督人〔補助人又は補助監督人〕が印鑑の登録をしていないときは、その登録をさせなければならない。

2 前項の同意すべき者の住所が本町にないときは、その住所地の市町村長の印鑑証明書を添えなければならない。

3 第1項の法定代理人又は保佐、補助人の資格について、本町の戸籍によることができないときは、これを証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 町長は、受理した印鑑登録申請書に基づき、印鑑票に登録番号を付し住民基本台帳の管理に準じ、ビジブルレコーダに保管するものとする。

2 前項の登録番号は、印鑑登録原票が改製された場合においては、その改製した印鑑登録原票について、あらたな登録番号を付すものとする。

(印鑑登録原票の消除)

第5条 印鑑登録原票が消除され、又は改製された場合においては、その表面に理由及び年月日を朱書して保存しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第6条 印鑑登録証は、本人又はその受領について代理権を有する者に対し直接交付し、それ以外の場合は本人あてに郵送するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第7条 印鑑登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。ただし、紛失等の理由により返還することができないときは、理由を付して届出なければならない。

(1) 印鑑の登録を変更しようとするとき。

(2) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(3) 印鑑登録証がき損又は汚損したため使用することができなくなったとき。

(4) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(5) 住民票が消除されたとき。

(事実の調査)

第8条 町長は、条例第3条の規定により、印鑑の登録及び条例第8条の規定により印鑑の登録を廃止しようとする者又は条例第13条の規定により、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者が本人かどうか判別し難いときは、聴問等によるほか次の各号に定めるものの提出を求めて、事実の調査をすることができる。

(1) 申請者と面識のある町の職員が、本人であることを確認した証明書

(2) 運転免許証の所有者であればその免許証

(3) その他、本人であることが確認できる資料

2 町長は、前項によることができないときは、その他の方法で事実を確認して処理するものとする。

(登録時の印鑑の取扱)

第9条 条例第3条第2項第6号の規定により、町長が不適当と認めるものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 押印の方法によって印影がいちじるしく変化するもの

(2) 印面がいちじるしく破損又はき損したもの

(3) 機械彫又は流し込み等によって多量に作られ、市販されているもの

(4) その他

(押印に使用する印肉)

第10条 印鑑を登録するときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期限)

第11条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録変更申請書

申請の日の属する年の翌年から 5年

(2) 消除した印鑑登録原票

消除の理由の生じた日の属する年の翌年から 5年

(3) 印鑑登録廃止届及びその他、印鑑に関する書類

申請又は届出の日の属する年の翌年から 3年

(申請書等の様式)

第12条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条に規定する印鑑登録(変更)申請書 様式第1号

(2) 条例第4条及び第13条に規定する委任状 様式第2号

(3) 条例第5条に規定する印鑑登録及び印鑑登録変更の照会書又は回答書 様式第3号

(4) 条例第5条に規定する印鑑登録原票 様式第4号

(5) 条例第6条に規定する印鑑登録証 様式第5号

(6) 条例第7条に規定する 印鑑登録証紛失届 様式第6号

(7) 条例第8条に規定する印鑑登録廃止届 様式第6号

(8) 条例第12条に規定する印鑑登録証明書 様式第7号

(9) 条例第13条に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月11日規則第8号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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木城町印鑑条例施行規則

平成24年6月18日 規則第13号

(令和元年11月5日施行)