○木城町中八重緑地公園管理規則

平成24年3月12日

規則第2号

木城町中八重緑地公園管理規則(平成21年木城町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町中八重緑地公園の設置及び管理に関する条例(平成24年木城町条例第10号。以下「条例」という。)第5条及び第8条並びに第10条の規定に基づき、木城町中八重緑地公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間及び休園日)

第2条 公園の開園時間は、次のとおりとする。

(1) 開園時間 午前6時から午後7時までとする。ただし、多目的広場の使用時間は、午前8時から午後7時までとする。

(2) 休園日は原則として無いものとする。

(3) 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(維持管理)

第3条 町長は、公園の維持管理に当たっては常に良好な状態に管理し、健全な公園として使用者に提供しなければならない。

(管理日誌等)

第4条 町長は、維持管理に必要な管理日誌等を備えておくものとする。

(使用の申請)

第5条 公園の施設を占用して使用する者は、原則として使用日の3日前までに木城町中八重緑地公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の木城町中八重緑地公園使用許可申請書が提出された場合、これを審査し、許可するものとする。

(使用の制限)

第7条 公園の管理運営上必要があると認めるときは、町長は、第6条の許可について使用の制限及びその他条件を付すことができる。

2 使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、公園の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 公園及びその公園の設備、備品等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他、公園の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減額又は免除については、次に定めるところによる。

(1) 町及び町の機関が使用するとき。

(2) 町内外の社会教育関係団体、福祉団体、学校その他これに類する団体が使用するとき

(3) その他町長が特に必要と認めたとき

2 使用料の減額又は免除を受ける者は、木城町中八重緑地公園使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の取消しの申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めたとき。

(使用後の検査)

第10条 使用者は、公園の使用を終わったとき、又は中止を命ぜられたときは直ちに原状を回復し、異常の有無を町長に報告し、点検を受けなければならない。

2 使用者は、公園及びその公園の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは町長の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第8条及び第9条の見出し及び規定中「使用料」とあるのは「利用料金」に、様式第1号及び様式第2号の規定中「木城町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

木城町中八重緑地公園管理規則

平成24年3月12日 規則第2号

(平成30年9月25日施行)