○木城町中八重緑地公園の設置及び管理に関する条例
平成24年3月12日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき木城町中八重緑地公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康を維持増進し、健全なるレクリエーション及び憩いの場、各種スポーツイベントに供するため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 木城町大字石河内1264番地外
名称 木城町中八重緑地公園
(管理の原則)
第4条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用時間)
第5条 公園の使用時間は、規則で定める。
(使用の許可)
第6条 公園の施設を占有して使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与える場合においては、公園の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
3 公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 公園の施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し使用を停止させ、又は退園を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用許可に付する条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上特に必要が生じたとき。
(管理の代行等)
第9条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の維持管理に関すること。
(2) 公園の施設の使用の許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、予算の範囲内で指定管理料を支払うことができるものとし、納付された使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料)
第10条 公園の施設を占用して使用する者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 前条の使用料は、規則で定めるところにより、その一部又は全部を減免することができる。
(利用料金の承認)
第12条 指定管理者に公園の管理を行わせる場合の利用料金の額は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(損害賠償)
第13条 故意又は重大な過失によって公園の施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第12条関係)
木城町中八重緑地公園使用料
使用区分 | 使用料(1時間当たり) | 備考 |
多目的広場(半面) | 300円 | |
多目的広場(全面) | 600円 |
付記
1.使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2.使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。
3.町外者の使用料は、上記使用料の1.5倍の額とする。