○木城町立義務教育学校の施設の開放に関する規則
平成23年3月15日
教委規則第4号
木城町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成18年木城町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町における社会体育の普及並びに幼児及び児童生徒の安全な遊び場の確保のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童生徒及びその他一般町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校の校長は一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクレーションの利用に供するため木城町立義務教育学校の講堂・体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童生徒の遊び場として利用に供するため、木城町立義務教育学校の校庭を開放する。
(開放の日時)
第4条 学校施設の開放日時は、別表のとおりとする。ただし、毎月第3日曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日は、スポーツ開放は行わない。
(使用の申請)
第5条 スポーツ開放を使用しようとする者は、木城町学校施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書の申請期間は、使用日の3箇月前から当該使用しようとする当日の午後5時15分まで(土日祝日は除く。)とする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときはこの限りではない。
3 許可申請書の受付時間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。
(使用の条件)
第6条 スポーツ開放は、2人以上の団体を構成し、かつ当該団体の責任者として成人が含まれていること。なお、本町に在住・在勤している者が1名以上いなければならない。
2 遊び場開放は、町内に在住する幼児及び児童生徒に限り許可するものとする。この場合、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。
3 学校行事等で開放時間に講堂、体育館を使用する場合は、学校行事を優先する。
4 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益となる利用でないこと。
(使用の許可)
第7条 教育委員会は、スポーツ開放の使用を許可したときは、木城町学校施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の使用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
(遵守事項)
第8条 学校施設の開放において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみださないこと。
(3) 施設、構造物及び備品等を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められる行為をしないこと。
(4) その他条例、規則及び教育委員会の指示に従うこと。
(許可の取り消し等)
第9条 教育委員会は、前条に反する行為がある者については、使用許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。
2 前項の取り消し等によって使用者に損害が生じても、町はその損害賠償の責は負わないものとする。
(使用料の納入)
第10条 学校施設の使用について、使用料を徴収するものについては、使用の前日までに納入しなければならない。
(1) 町及び町の機関が使用するとき。
(2) 木城町PTA連絡協議会加盟団体、木城町スポーツ少年団本部加盟団体及び木城町子ども会育成連絡協議会加盟団体が使用するとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、木城町学校施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用後の措置)
第12条 使用者はその使用が終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたとき、若しくは使用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
開放施設 | 開放日 | 開放時間 |
校庭 | 土・日曜日、祝日 学校休業日 | 午前10時から午後5時まで |
講堂 | 土・日曜日、祝日 学校休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
平日 | 午後4時30分から午後10時まで | |
体育館 | 平日、土・日曜日、祝日 | 午後7時30分から午後10時まで |