○木城町光ケーブル共聴施設の設置及び管理に関する条例
平成22年6月25日
条例第17号
(設置)
第1条 地域情報の近代化と生活環境の向上を図るため、地上デジタル放送対策等、新しい高度情報社会に適応した明るく、住み良い、豊かなまちを建設することを目的に、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町光ケーブル共聴施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
木城町光ケーブル共聴施設 | ||
センター | 木城町大字高城1227番地1 | |
サブセンター | 木城町大字中之又331番地 |
(1) 加入者 施設のサービス提供を申し込み、町長の承認を得た者をいう。
(2) クロージャー 光伝送路から加入者宅に分岐するための設備をいう。
(3) ONU クロージャーから送られてくる光信号を、宅内の各機器で受信できる電気信号に変換する機器をいう。
(4) 端子 加入者への送信ケーブルを接続するためのONUの取出口をいう。
(5) 引込線 クロージャーからONUまでの引込配線をいう。
(6) 引込工事 クロージャーからONUまでの配線工事をいう。
(7) 宅内工事 ONUからの宅内配線工事並びに宅内機器の接続及び調整をいう。
(8) 集合住宅 2以上の独立した住居又は事業所等で1棟を構成し、有線テレビ放送受信用配線が暫定的に共聴方式で設置されている建物をいう。
(業務)
第4条 施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に規定する放送局をいう。)のテレビジョン放送及びラジオ放送の再送信に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(業務区域)
第5条 施設の業務を行う区域は、町内の地上デジタル放送難視聴地域とする。
(加入の申込み)
第6条 施設の業務の提供を受けようとする者は、町長に加入申込書を提出し、承認を得なければならない。
2 加入申込みは1端子ごとに行う。ただし、アパート、マンション等の集合住宅の加入申込みは、入居者単位とすることができる。
(工事の費用負担)
第7条 施設の設置に係る費用負担は、次に掲げる区分による。
(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者が負担する。ただし、引込工事で設置するONUについては、町からの貸与とする。
(2) 前号以外の工事費用は、町が負担する。
(工事の施行)
第8条 引込工事及び宅内工事の施工は、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)が実施するものとする。
2 指定業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(設備の管理区分)
第9条 宅内工事で施工した設備は、当該加入者が管理する。
2 前項に規定する設備以外の設備は、町が管理する。
(故障)
第10条 施設に故障が生じた場合、町長はこれを調査し、必要な処置を講じるものとする。
(善良な設備の管理義務)
第11条 加入者は、宅内設備の善良な管理に努めるものとし、機器の改造をしてはならない。
(設備の変更等)
第12条 加入者は、引込線以降の設備を変更する必要が生じたときは、町長にその旨を申し出て、承認を得なければならない。
2 前項の変更に要する費用は、加入者が負担するものとする。
(便宜の供与)
第13条 町は、施設を設置するために、必要最小限の範囲において、加入者又は第三者が占有する土地、家屋、構造物等を使用することができるものとする。
2 加入者は、施設の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておかなければならない。
(加入の解除)
第14条 加入者が加入の解除をしようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定により解除を届け出た加入者は、貸与されたONUを返還しなければならない。
(加入の休止及び再開)
第15条 加入者が加入の休止又は加入の再開をしようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定により休止を届け出た加入者は、貸与されたONUを返還しなければならない。
(分担金の徴収)
第16条 町長は、引込工事及び宅内工事の費用に充てるため、加入者から1加入申込みごとに分担金を徴収する。
2 分担金の額は、4万円とし、消費税を含むものとする。
3 町長は、分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日等を加入者に通知するものとする。
4 加入者が加入の解除をした場合においては、納付した分担金は還付しないものとする。
(放送番組)
第18条 放送番組の編集は、法律に定める場合を除き、何人からも干渉され、又は規制されない。
(放送内容の変更)
第19条 町は、やむを得ない事情により、サービス業務内容を変更することができる。この場合において、これによって加入者に生じる損害について、町は賠償しない。
(無断使用の禁止)
第20条 加入者が、テープ、配線等の媒体により、放送内容等を第三者に提供することは、有償無償にかかわらず禁止する。
(免責事項)
第21条 町は、天災、事変その他自己の責めに帰することのできない事由により、サービスの提供の停止があっても、その損害については賠償しない。
(使用の停止及び加入承認の取消し)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 施設の管理上特に支障があるとき。
(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4) 加入者が設備を故意に破損したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害賠償の義務)
第23条 加入者又は非加入者が、施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者及び施工した者
(2) 宅内設備に悪意をもって不正器具を使用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(木城町地上波デジタル放送配信整備事業における引込工事分担金徴収条例の廃止)
2 木城町地上波デジタル放送配信整備事業における引込工事分担金徴収条例(平成21年木城町条例第23号)は、廃止する。