○木城町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月25日

条例第16号

(設置)

第1条 町民等の通信手段の確保を図り、都市との情報通信格差の是正を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中之又移動通信基地局

木城町大字中之又328番地7

(使用許可)

第3条 町長は、通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者にその使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に際し、通信用施設の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 町長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、鉄塔整備事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で、町長が定める。

3 使用料は、通信用施設の使用を開始した年度において一括して徴収する。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に通信用施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(現状変更の禁止)

第6条 使用者は、通信用施設の現状を変更してはならない。ただし、通信用施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となった場合は、町長の承認を得て現状を変更することができる。

2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は通信用施設の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例に違反したとき。

2 前項各号の規定により、使用条件を変更され、若しくは使用許可を取り消され、又は使用の停止を受けたことにより生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、通信用施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、通信用施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、通信用施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月25日 条例第16号

(平成22年6月25日施行)