○木城町地域コミュニティ通信システムの設置及び管理に関する条例

平成22年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町地域コミュニティ通信システム(以下「無線告知システム」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 木城町及び関係各種団体等からの広報活動を円滑に行うとともに、天災や火災等の災害情報や緊急事項を効率的に町民に伝達することにより、町民の福祉の増進と住民相互のコミュニケーションの拡大を図り、もって町の活性化に寄与するため、無線告知システムを設置する。

(放送の種類)

第3条 無線告知システムの放送の種類は、次のとおりとする。

(1) 町及び関係各種団体等からの広報情報の伝達

(2) 火災、災害等の緊急情報の伝達

(3) 各グループページング内における連絡情報の伝達

(4) その他地域社会の発展につながる情報の伝達

(業務の区域)

第4条 無線告知システムによる業務の区域は、木城町内全域とする。

(設備の設置)

第5条 無線告知システムによる業務を行うため、放送センター、中継局及び屋外拡声子局を別表のとおり設置する。

(加入)

第6条 対象者は、町内の世帯及び町内の公的機関等とし、無線告知システムを使用する者は、加入申込書兼保管証書を町長に提出しなければならない。

(戸別受信機の設置、管理及び廃止)

第7条 無線告知システムの戸別受信機は、町の備品とし、加入者に貸与するものとする。

2 加入者は、戸別受信機の善良な使用、管理に努めるものとし、故障、破損した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

3 戸別受信機の使用を廃止する場合は、町長に届け出なければならない。

(戸別受信機の設置等の費用負担)

第8条 戸別受信機の設置及び撤去に要する費用は、町が負担する。

2 戸別受信機が故障した場合の修理費用は、次のとおりとする。

(1) 機械的故障又は老朽化による故障は、町が負担する。

(2) 人為的故障又は破損による故障は、加入者負担とする。

3 戸別受信機が滅失したときは、加入者負担とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

位置

放送センター

木城町大字高城1227―1

牧之内中継局

木城町大字椎木270―2

百合野中継局

木城町大字川原1555―12

田神中継局

木城町大字高城1906―3

岩戸中継局

木城町大字高城2780―3

木寺中継局

木城町大字高城4957

白木八重中継局

木城町大字川原161―17

川原中継局

木城町大字川原807

櫛野中継局

木城町大字川原1221

谷内中継局

木城町大字石河内150―2

石河内中継局

木城町大字石河内533―2

春山中継局

木城町大字石河内996―4

中之又中継局

木城町大字中之又328―7

城山屋外拡声子局

木城町大字高城3760―1

中原屋外拡声子局

木城町大字椎木437―2

川原屋外拡声子局

木城町大字川原807

石河内屋外拡声子局

木城町大字石河内434―7

中八重屋外拡声子局

木城町大字石河内1246―1

中之又屋外拡声子局

木城町大字中之又328―7

木城町地域コミュニティ通信システムの設置及び管理に関する条例

平成22年3月16日 条例第2号

(平成22年3月16日施行)