○木城町乳幼児及び児童医療費の助成に関する規則
平成21年3月17日
規則第2号
木城町乳幼児医療費の助成に関する規則(平成12年木城町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(平成21年木城町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の登録)
第2条 条例第5条第1項の規定により乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、乳幼児及び児童医療費受給資格登録申請書を町長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録申請には、条例第2条第4項各号の一に該当する社会保険各法による被保険者証又は、組合員証(以下「被保険者証等」という。)を町長に提示しなければならない。
(1) 乳幼児等の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 乳幼児等に係る被保険者証等の記載事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(受給資格証の交付)
第4条 町長は、条例第3条に規定する助成対象者から乳幼児及び児童医療費受給資格証交付申請書の提出があった場合、乳幼児医療費受給資格証又は児童医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 助成対象者から受給資格証を添えて乳幼児及び児童医療費受給資格証変更交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を変更交付するものとする。
3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により乳幼児及び児童医療費受給資格証再交付申請書の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、乳幼児及び児童医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
(届出等の義務)
第7条 条例第7条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、乳幼児及び児童医療費受給資格登録変更届を提出することにより行わなければならない。
3 条例第7条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて乳幼児及び児童医療費受給資格証返納届を提出することにより行わなければならない。
(関係簿冊)
第8条 町長は、乳幼児及び児童医療費助成の適正を期するため、乳幼児及び児童医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。
(様式)
第9条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児及び児童医療費受給資格登録兼受給資格証交付申請書、乳幼児及び児童医療費受給資格登録変更届兼受給資格証変更交付申請書 様式第1号
(2) 乳幼児医療費受給資格証 様式第2号
(3) 児童医療費受給資格証 様式第3号
(4) 乳幼児及び児童医療費受給資格証再交付申請書 様式第4号
(5) 乳幼児及び児童医療費受給資格証返納届 様式第5号
(6) 乳幼児及び児童医療費助成申請書 様式第6号
(7) 乳幼児及び児童医療費助成台帳 様式第7号
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年12月14日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和4年9月15日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。








