○木城町固定資産評価員及び固定資産評価補助員設置条例
平成21年3月17日
条例第1号
(固定資産評価員)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項に規定する固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を、同条第4項の規定により町長が自ら行うものとする。
(固定資産評価補助員)
第2条 町長は、評価員の職務を補助させるため地方税法第405条の規定により必要と定める数の固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を選任する。
2 補助員は、一般職とする。
(補則)
第3条 評価員及び補助員が職務を行うに当たっては、地方税法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)等関係法令の規定するところによるものとする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。