○木城町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年12月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機、ファクシミリその他の事務用機器の借入れに関する契約
(2) 電子計算組織の運用又は管理の業務に係る委託に関する契約
(3) 庁舎その他町の施設(これに付随する施設及び機械設備を含む。)の保守又は管理の業務に係る委託に関する契約
(4) 物品の保守、点検又は管理の業務に係る委託に関する契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、物品の借入れに関する契約で、商慣習上契約期間が翌年度以降にわたることが一般的と認められるもの又は役務の提供を受ける契約で、年度の初日から年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの
2 前項に定める契約に係る契約期間は、5年を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。