○木城町ひとり親家庭医療費助成に関する規則

平成20年9月16日

規則第10号

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、ひとり親家庭医療費受給資格証(様式第3号)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は、受給資格証、その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、世帯主等は、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(助成金の申請方法)

第3条 条例第9条第1項の規定に基づく、ひとり親家庭医療費助成金申請(請求)(様式第5号)は、毎月医療機関又は薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもってかえることができる。

(給付の決定等)

第4条 町長は、条例第10条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認める者については、ひとり親家庭医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者については、ひとり親家庭医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、その旨を世帯主等に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、様式第8号に掲げる記載事項により行わなければならない。

2 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、様式第9号により行うものとする。

(再交付)

第6条 世帯主等は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請を様式第10号により行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第12条の規定による助成金の返還通知は、様式第11号により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(父子世帯の医療費助成に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 父子世帯の医療費助成に関する規則(昭和53年木城町規則第1号)

(2) 木城町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和54年木城町規則第5号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に医療機関等で受診した医療費については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

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木城町ひとり親家庭医療費助成に関する規則

平成20年9月16日 規則第10号

(平成28年3月28日施行)