○木城町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成20年9月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、木城町移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者のうち、事業により移動通信用鉄塔に設置される通信設備を使用する者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、事業に要する費用の額に9分の1を乗じて得た額の範囲内において町長が定める額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は事業に要する費用の額が確定したときは、受益者に分担金を賦課するものとする。
2 町長は、分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知するものとする。
(分担金の追徴及び還付)
第5条 町長は、事業に要する費用の額に増減が生じたため、受益者の分担金の額を変更する必要があると認めるときは、町長が認める範囲内において分担金を追徴し、又は還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。