○木城町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免規則
平成20年6月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町国民健康保険税条例(昭和39年木城町条例第20号。以下「条例」という。)第25条第1項第5号の規定に基づき、後期高齢者医療制度により75歳に到達する者及び65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、新たな保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、次のイ及びロのいずれにも該当する者とする。
イ 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(1) 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(2) 船員保険法の規定による被保険者
(3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。)
(減免措置)
第3条 旧被扶養者である被保険者に対する国民健康保険税の減免の割合は、次の通りとする。
イ 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
ロ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減額する。ただし減免賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
③ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割
ハ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割
③ 減額賦課4割軽減該当世帯:当該軽減前の額の1割
④ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
⑤ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
ニ その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(減免の申請)
第4条 旧被扶養者である被保険者に対する国民健康保険税の減免の手続きは、次の通りとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するか判断する。
② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす。保険税の減免は、異動日以降の保険税について適用し、申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免する。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
また、旧被扶養者が町外に転出する場合は、「旧被扶養者異動連絡票」を交付し、転出先に提示させ資格取得を円滑に行わせるものとする。
(3) 旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合等は減免を終了する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。