○木城町知的障害者福祉法施行規則
平成19年3月23日
規則第5号
木城町知的障害者福祉法施行規則(平成15年木城町規則第11号)の全部を改正する。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(職親の申出等)
第4条 省令第39条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)により行わなければならない。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第6号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第5条 知的障害者又はその保護者が、職親委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。