○木城町知的障害者福祉法施行規則

平成19年3月23日

規則第5号

木城町知的障害者福祉法施行規則(平成15年木城町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第3条 町長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(職親の申出等)

第4条 省令第39条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)により行わなければならない。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることについて適当と認めたときは職親登録承認通知書(様式第4号)を、不適当と認めたときは職親登録不承認通知書(様式第5号)を当該申込者に交付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第6号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第5条 知的障害者又はその保護者が、職親委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親委託書(様式第8号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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木城町知的障害者福祉法施行規則

平成19年3月23日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)