○木城町身体障害者福祉法施行規則

平成19年3月23日

規則第4号

木城町身体障害者福祉法施行規則(平成15年木城町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳等)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳 (様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳 (様式第2号)

(判定依頼)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により、宮崎県身体障害者相談センター(以下「相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を相談センターの長に送付するとともに、必要に応じ判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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木城町身体障害者福祉法施行規則

平成19年3月23日 規則第4号

(平成19年3月23日施行)