○木城町身体障害者福祉法施行規則
平成19年3月23日
規則第4号
木城町身体障害者福祉法施行規則(平成15年木城町規則第10号)の全部を改正する。
(身体障害者更生指導台帳等)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障害者更生指導台帳 (様式第1号)
(2) 身体障害者手帳交付状況台帳 (様式第2号)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。