○木城町一時保育事業実施に関する条例

平成19年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、保護者の多種多様な就労形態や疾病等による緊急時の保育需要に対応するために実施をする一時保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型保育サービス事業

保護者の就労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的な保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、入院、介護及び冠婚葬祭等により緊急に一時的な保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(3) 私的理由保育サービス事業

保護者の育児疲れ解消等の私的な理由や、その他の事由により一時的な保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、木城町に居住し児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童で、満1歳以上で小学校就学前までの児童を対象とする。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、木城町立保育所設置条例(昭和56年木城町条例第8号)第2条に規定するめばえ保育園(以下「保育園」という。)とする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、連続3日、月14日以内とする。ただし、町長が特に保育の必要があると認めたときは、その利用期間を延長することができる。

(事業の実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、保育園の開所日(土曜日を除く。)とし、その保育時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が保育園の業務に特に支障があると認めた場合は、臨時に事業を行わないことができる。

(児童の受入体制)

第7条 事業により受け入れる児童については、受入児童の年齢に応じて保育園の年齢別クラスで受け入れるものとする。

(申込み)

第8条 事業を希望する保護者は、あらかじめ一時保育利用申込書(様式第1号)を保育園を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、当日でも差し支えないものとする。

(決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し事業の可否を決定し、一時保育利用決定通知書(様式第2号)又は、一時保育利用却下通知書(様式第3号)により、当該保護者にその旨を通知するものとする。

(一時保育料)

第10条 一時保育料は、次のとおりとする。ただし、5時間以上の場合は1日分とする。

(1) 1・2歳児 1日につき 1,600円 1時間 300円

(2) 3歳以上児 1日につき 1,500円 1時間 300円

(一時保育料の納入)

第11条 事業の利用決定を受けた保護者は、前項の一時保育料を納入しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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木城町一時保育事業実施に関する条例

平成19年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)