○木城町中之又総合福祉センター管理運営規則

平成18年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町中之又総合福祉センターの管理運営を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定める。

(使用申込及び許可)

第2条 福祉センターを使用しようとする者は、定められた様式により使用期日3日前までに申出て、許可を受けるものとする。ただし、特に認めた場合はこの限りでない。

(使用時間)

第3条 福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に認めた場合は時間を延長することができる。

(使用の取消し又は禁止)

第4条 次の各号に該当する事由があると認めたときは、その許可を取消し、又は使用を禁止する。

(1) 使用目的に反して使用される恐れのあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理者の指示に従わず、施設の管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失によって施設及び設備を滅失又は破壊した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

木城町中之又総合福祉センター管理運営規則

平成18年3月16日 規則第2号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月16日 規則第2号
平成30年9月25日 規則第11号