○木城町中之又総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 中之又地区に居住する住民の福祉、医療及び健康増進の場を提供するため、総合福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総合福祉センターの位置及び名称は次のとおりとする。

位置 木城町大字中之又351番地11

名称 木城町中之又総合福祉センター

(管理)

第3条 木城町中之又総合福祉センターの管理は、木城町が行う。

(使用料)

第4条 関係地域住民の施設使用については、原則として無料とする。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 木城町中之又へき地出張診療所設置条例(昭和46年木城町条例第18号)は、廃止する。

木城町中之又総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月16日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月16日 条例第7号