○木城町中之又総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 中之又地区に居住する住民の福祉、医療及び健康増進の場を提供するため、総合福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 総合福祉センターの位置及び名称は次のとおりとする。
位置 木城町大字中之又351番地11
名称 木城町中之又総合福祉センター
(管理)
第3条 木城町中之又総合福祉センターの管理は、木城町が行う。
(使用料)
第4条 関係地域住民の施設使用については、原則として無料とする。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 木城町中之又へき地出張診療所設置条例(昭和46年木城町条例第18号)は、廃止する。