○木城町立義務教育学校の施設使用料徴収条例

平成18年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、木城町立義務教育学校の講堂及び体育館(以下「学校施設」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 学校施設の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第3条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しの申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(使用者の弁償責任)

第4条 施設及び器物破損等をしたときは、使用者において弁償の責を負うものとする。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校施設使用料

(1時間当たり/円)

種目

単位

使用料

備考

バスケットボール・ソフトテニス・バレーボール等

1コート

300

施設全面

ソフトテニス・バレーボール等

1コート

150

施設半面

バドミントン・ミニバレー等

1コート

100

施設3分の1面

附記

1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

3 町外者の使用料は、上記使用料の1.5倍の額とする。

木城町立義務教育学校の施設使用料徴収条例

平成18年3月16日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月16日 条例第5号
平成23年3月15日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第22号